職場における産業保健活動を無料で支援します。
お知らせ
改正労働安全衛生法等が段階的に施行されています
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者(フリーランス)等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずる必要があることから、労働安全衛生法、作業環境測定法等が改正され、令和7年5月14日から段階的に施行されています。
事業者のみなさまには、法令に基づく取組をお願いします。
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